情報公開制度 請求の手続きについて
請求の手続きについて
公文書の公開を請求したい方は、役場2階総務課庶務文書係に所定の公文書公開請求書を提出してください。
公開等の決定について
請求書の提出があってから原則として15日以内に公開・非公開の決定をします。公開及び部分公開の場合は閲覧等の日時等を、非公開の場合はその理由等をお知らせします。
公開に係る費用
公開請求及び閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、次の実費相当額をいただきます。
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
乾式複写機による写し (日本工業規格A列3番以内の大きさのものに限る。) |
モノクロ | 1枚 | 20円 | 原則として現金 |
カラー | 1枚 | 100円 | ||
上記以外の写し | 1件 | 作成に要した額 | 原則として現金 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金の額 | 原則として切手 |
請求の手続きがいらない情報
一般に周知又は頒布するために作成した刊行物、パンフレット等や公表することを目的として作成し又は取得した情報。
公開しないことができる情報
情報公開制度は、公開を原則としていますが、公開することによって町民に不利益を与えたり、行政の適正かつ円滑な執行に支障を生じるなどの理由で公開されない情報があります。その例は、次のとおりです。
- 法令等の定めにより公開することができない情報
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別され、個人の権利利益を害するおそれがある情報
- 法人や事業を営む個人等の事業に関する情報で、事業運営上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
- 人の生命の保護や犯罪の防止などに支障を及ぼすおそれがある情報
- 町並びに国の機関及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議などの意思決定過程の情報で、公開することにより公正又は適正な意思決定に支障を及ぼすおそれがある情報
- 町の機関又は国の機関若しくは他の地方公共団体が行う事務事業に関する情報で、公開することにより事務事業の目的が損なわれたり公正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報
関連ファイルダウンロード
- 公文書公開請求書PDF形式/8.03KB

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問い合わせ先
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- 2018年2月24日
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