情報公開制度 請求から公開までの流れ
- (1)受付(総務課)
- 公文書公開請求書に必要事項を記入し、提出します。
公文書公開請求書(PDF:8KB) - (2)検討・決定(担当課)
- 原則として受付の日から15日以内に公開又は非公開等の決定をし、通知します。
- 公開/部分公開/非公開
- 公開・部分公開の決定のあった公文書の閲覧・写しの交付。
- (3)審査請求(総務課)
- 部分公開及び非公開の決定に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
- (4)情報公開審査会
- 実施機関は、学識経験者で構成する野木町情報公開審査会の意見を尊重して、審査請求についての裁決をします。
- (5)審査請求に対する裁決
関連ファイルダウンロード
- 公文書公開請求書PDF形式/8.03KB

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- 2018年2月24日
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