個人情報保護制度 請求から開示までの流れ
- (1)受付(総務課)
- 開示等請求書に必要事項を記入し、提出します。
(運転免許証、旅券その他これに類する書類)
開示等請求書 (PDF:95KB) - (2)検討・決定(担当課)
- 原則として受付の日から15日以内に開示又は非開示等の決定をし、通知します。
- 開示/部分開示/非開示
- 開示・部分開示の決定のあった公文書の閲覧・写しの交付。
- (3)審査請求(総務課)
- 部分開示及び非開示の決定に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
- (4)個人情報保護審査委員会
- 実施機関は、学識経験者で構成する野木町個人情報保護審査委員会の意見を尊重して、審査請求についての裁決をします。
- (5)審査請求に対する裁決
関連ファイルダウンロード
- 開示等請求書PDF形式/95.15KB

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- 2018年2月24日
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