後期高齢者医療保険料について
満75歳以上の方(一定の障がいがある方は65歳以上)の後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員にお納めいただきます。保険料額は、制度を運営している栃木県後期高齢者医療広域連合が決定します。
保険料の決まり方
後期高齢者医療制度の保険料率は、2年に一度見直されることになっています。これは、増加する医療費に対応するためのもので、この増える医療費をまかなうために実施しています。
保険料は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と一人当たりの負担額である「均等割額」の合計となります。
区分 | 賦課基準 | 料率 |
---|---|---|
所得割額 | 賦課のもととなる所得金額(※) | 8.54% |
均等割額 | 被保険者一人につき | 43,200円 |
限度額 | 保険料額の上限 | 640,000円 |
※賦課のもととなる所得金額=前年の総所得金額等-330,000円(基礎控除)
公的年金のみの収入の方は、「年間の年金受給額-公的年金等控除額」が前年の総所得金額になります。
低所得者に対する軽減措置
世帯(被保険者+世帯主)の所得状況により、保険料(均等割額)の軽減措置が設けられています。
※軽減判定に用いる公的年金所得額(65歳以上の方)=公的年金収入額-公的年金控除額-公的年金等特別控除(15万円)
軽減割合 | 軽減基準(所得金額の区分) |
---|---|
7割軽減 | 所得金額が33万円以下の世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下で、他の所得がない世帯 |
7.75割軽減 | 所得金額が33万円以下の世帯 |
5割軽減 | 33万円+(28.5万×被保険者数)以下の世帯 |
2割軽減 | 上記以外で、所得金額が33万円+(52万円×被保険者数)以下の世帯 |
《元被扶養者の方への軽減措置》
元被扶養者の方については、後期高齢者医療制度に加入するまで保険料の負担をする必要がなかったことから、制度に加入した月から保険料の所得割の負担はなく、加入から2年間は均等割額が5割軽減されます。
なお、元被扶養者の方が《低所得者に対する軽減措置》にも該当する場合、軽減される割合の高いほうが適用されます。
保険料の納め方
特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
1.特別徴収(年金から天引きされる方法)
年金の支給のときに、通知書に記載されている後期高齢者医療保険料があらかじめ差し引かれます。2つ以上の年金を受給している方については、優先順位の高い方の年金から天引きとなります。(優先順位は法律で決められており、金額の高い方から引かれるとは限りません)
特別徴収(年金天引き)とならないケース
- 年金支給額が年間18万円未満の方
- 介護保険料と合算して年金支給額の2分の1を超える方
(介護保険料は年金天引きになっていても、後期高齢者医療保険料は年金天引きにならない場合もあります) - 口座振替申請をしたときに、役場に納付方法変更申出書を提出された方
(年金天引きに該当しても、口座振替が続きます)
2.普通徴収(現金で直接納める方法、7月から翌年2月までの年8回で納入)
同封の納付書で、各納期限までに納めてください。
納付できる場所は次の場所です。
- 野木町役場
- 取扱金融機関(各本店・支店)
足利銀行 常陽銀行 栃木銀行 みずほ銀行 小山農業協同組合 足利小山信用金庫 - ゆうちょ銀行・郵便局(納期限内に限る)
関東各都県及び山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局 - コンビニエンスストア(納期限内に限る)
納付書裏面に記載されている各コンビニエンスストアで納付できます。
※口座振替を選択することもできます【税金 口座振替ページへ】
保険料の納付は、便利な口座振替がお勧めです。
後期高齢者医療保険料の口座振替手続きをされる方は住民課保健医療係にお越しください。
※年度の途中で後期高齢者医療の被保険者となった方や、他市町村から転入された方は、その年度分は普通徴収で納めていただくことになります。
また、年度の途中で保険料が減額になった方も特別徴収から普通徴収に変更になります。
保険料の納付方法の変更(特別徴収から普通徴収へ)
現在、保険料を特別徴収されている方は、申し出により納付方法を口座振替に変更できます。また、保険に加入したばかりの方や、現時点では特別徴収の条件に該当しない方でも、事前のお手続きで今後も口座振替にすることができます。
※口座振替依頼書の他に、住民課に提出していただく書類があります。
口座振替依頼書のみを提出された方は、特別徴収に切り替わる場合があります。
申出に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印かん
- 預貯金通帳と届出印
- 口座振替できる金融機関は 【税金 口座振替ページへ】
※町住民課保健医療係へ申し出てください。(申し出された時期によって口座振替に変わる月が変わります)
後期高齢者医療保険料の社会保険料控除
国民健康保険税と同じく、所得申告の際の社会保険料控除に使用することができます。
問い合わせ先
アンケート
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- 2020年11月27日
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