入学・転校の手続き
小学校の入学
新しく小学校に入学するお子さんには、入学する前年の10月から11月にかけて、就学時の健康診断を実施します。また、1月1日現在の住民情報に基 づき、2月初旬までに、入学校と入学期日を記した就学通知書を送付します。1月2日以降に住所を変更した場合は、教育委員会こども教育課に、ご連絡くださ い。
町内での転校
- 現在通っている学校に転校の旨を話していただき、お子さまの最終登校日に転校に係る書類(在学証明書等)をお受け取りください。
- 住民課で住民票の転居手続きを行った後、転校先の学校から交付された転校書類をお持ちになり、こども教育課へお越しください。
町外へ転校
- 現在通っている学校に転校の旨を話していただき、お子さまの最終登校日に転校に係る書類(在学証明書等)をお受け取りください。
- 住民課で住民票の転出手続きを行ってください。
- 転出先の市町村で転入手続きを行った後、転出先の教育委員会で転校手続きをしてください。
町外からの転校
- 現在通っている学校に転校の旨を話していただき、お子さまの最終登校日に転校に係る書類(在学証明書等)をお受け取りください。
- 現在住んでいる市区町村で住民票の転出手続きを行ってください。
- 本町の住民課で転入手続きを行った後、転出先の学校で交付された転校書類をお持ちになって、教育委員会こども教育課にお越しください。
※就学校の変更を希望される場合は、こども教育課までご相談ください。
指定校変更・区域外就学制度
保護者・児童生徒の諸事情により、町内の指定校以外の学校、町外の学校への就学を希望する場合には、一定の基準に該当し、許可により他学区、他市町村の小学校・中学校に就学できます。
申請方法
○指定校変更制度
申請書をこども教育課まで提出してください。
○区域外就学制度
野木町教育委員会にて申請してください。
一定の基準(野木町立小・中学校通学区域に関する規則より抜粋)
- 学期途中の住所異動により通学区域を異にしたときは、当該学年終了までを最長とする。
- 不登校児で、他校での教育措置が適当であると当該学校長が認めたとき。
- 身体障がい又は虚弱等により、指定校に通学することが著しく困難と認めたとき。
- 法第81条の規定による特別支援学級に入級する場合又は同条の入級者が住所異動により通学区域を異にしたとき。
- 家屋新築等により学期途中で転校が見込まれる場合は、その期間中とする。
- その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
中学校一部選択制制度
町内のどの中学校へ入学するかは、住所による通学区域に基づき決定されます。
町では、地方分権推進や国の教育改革の流れを受けて、児童や保護者のニーズに応じた学校選択機会の拡大と特色ある学校づくりという観点から、通学区域制度の規制緩和を図る制度を導入しています。
一部選択制とは従来の通学区域を残したまま、毎年度決定する受入生徒数の範囲内で、希望する中学校への就学を認めるものです。
一部選択制度についてはこちらをご覧ください
関連ファイルダウンロード
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問い合わせ先
アンケート
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- 2018年3月17日
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