消防署では、平成20年2月より管轄の救急車が出動中の時や、119番通報の時点で重篤な状態と判断された時など、所定の基準に合致した場合、救急車とともに消防車が出動するようになりました。
救急隊(常時3名)だけで現場対応することが困難なとき
例
- 救急要請した傷病者が重篤な状態と判断された場合。
- 駅構内や高層建築物、主要幹線道路上での救急活動。等
消防隊も救急隊員の資格を有する者が同乗し、救急隊が到着するまでの間に、必要な応急処置を行うことが可能になります。
また、救急隊が救命処置を継続しながら、消防隊と協力して安全に傷病者を搬出することが可能になります。
このように救急隊と消防隊の連携活動により「救命率の向上、傷病者の早期搬送」が期待されます。
「救急車を呼んだのに、何で消防車が」と思われますが、みなさんのご理解、ご協力をお願いいたします。