安全・安心

生活道路における法定速度の引き下げについて

   令和8年9月1日火曜日から、改正道路交通法施行令の施行により、地域住民の日常生活に利用される中央線等がない幅員の狭い生活道路の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました

生活道路における法定速度の引き下げ

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問合せ先

小山警察署  0285-31-0110

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総務課 消防防災交通係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階

電話番号:0280-57-4112

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  • 【ID】P-7419
  • 【更新日】2026年9月1日
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