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栃木県衣服製造業最低工賃が令和4年4月21日から改正されます

栃木県の最低工賃

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1   適用する家内労働者および委託者の範囲

   栃木県の区域内で衣服製造業に係る業務に従事する家内労働者
   これらの業務を委託する委託者

2   最低工賃額

   以下の2の品目、4の工程・規格の金額が改正されます。

品目 工程 規格 金額
従前 令和4年4月21日以降
背広上衣男子
既製洋服
わき裏まつり
(わきの一部分について行うものに限る。)
針目が3cm
間隔に5針以上
1枚につき
39円
1枚につき
46円
ベンツ止め  2本糸で×印しつけ止め 1か所につき
6円
1か所につき
7円
既製洋服
婦人・子供
見返し星入れ 針目が3cm
間隔に3針以上
10cmにつき
16円
10cmにつき
17
そで付け裏まつり 針目が3cm
間隔に7針以上
10cmにつき
21円
10cmにつき
24円

問合せ

   栃木労働局労働基準部賃金室
   ☎028-634-9109

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産業振興課 商工観光係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場新館1階

電話番号:0280-57-4153

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  • 【更新日】2022年4月4日
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