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栃木県電気機械器具製造業最低工賃が令和6年4月20日に改正されます

  1. 適用する家内労働者および委託者の範囲
    栃木県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者及びこれらの業務を委託する委託者

  2. 最低工賃額
    次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
    品目 工程 規格 金額
    コネクター 差し(電線の端末に取付けられた端子をコネクターに差し込むことをいう。) リード線について行うもの

    1ピンにつき 51銭

   栃木県電気機械器具製造業最低工賃について、詳しくお聞きになりたい方は、栃木労働局労働基準部賃金室(028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

 

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産業振興課 商工観光係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場新館1階

電話番号:0280-57-4153

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  • 【ID】P-5695
  • 【更新日】2024年2月21日
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