野木町に提出いただく請求書等について、押印を省略して提出ができるようになりました。
対象となるもの
- 請求書、見積書、納品書
- 法令、規則等により押印や書面による提出が定められているものは、今回の取扱の対象ではありません。
- 契約書、入札書、委任状は今回の取扱の対象外ですので、従来どおり押印してください。
押印省略の方法
(1)連絡先等の記載
- 押印を省略する場合は、請求書等に「発行者(発行者が法人の場合は発行責任者及び担当者)の氏名および連絡先(電話番号)」を明記してください。
- 電話がない場合や、平日日中は電話にでられない場合は、メールアドレスを記載してください。
(2)町からの連絡
- 文書の真正性を確認するため、町の担当者から電話等で連絡をさせていただく場合があります。
その他
従来どおり押印して提出する場合は、取扱の変更はありません。