ビジネス・産業・まちづくり

野木町中小企業振興資金融資制度

制度の概要

   この制度は、野木町の中小企業の育成並びに経営の安定を図る目的で、各金融機関の協力を得て融資を行う制度です。

融資の範囲

   (1) 町内に事業所を有する中小企業者の法人及び個人。中小企業者とは下記資本金、従業員のいずれかが該当するものです。

業種別 資本金 従業員数
商業・サービス業 1,000万円以下 50人以下
上記以外の業 1,000万円以下 300人以下

   (2) 栃木県信用保証協会の保証がうけられること。
   (3) 融資対象については、「融資の種類」の「融資対象」参照。

対象とならない業種

  1. 農業(養蚕,家畜業を含む)
  2. 林業及び狩猟業
  3. 金融業(質屋を含む),証券業
  4. 風俗営業の許可を受けている飲食店(バー,キャバレー等)
  5. 遊興娯楽業(パチンコ店等)

融資の種類

資金種類 野木町中小企業運転資金 野木町中小企業設備資金
融資対象 町内に事業所を有する中小企業者であって、1年以上現在の事業を営み、町税を完納しかつその経営が健全で返済能力が確実と認められるものとする。ただし、バー、キャバレー、遊技場及び金融業を営むものを除く
資金使途 商品・原材料仕入、賃金支払いなど。
直接事業に使用する資金
(1)工場・店舗等の購入、新築、増改築または改装に使用する資金
(2)車両・機械設備等の設置または整備に使用する資金
融資限度額 500万円 1,000万円
融資期間 7年以内 10年以内
償還方法
(据置期間含)
月賦均等償還(原則として6ヶ月以内の据置)
貸付利率 町と取扱金融機関が協議して定めた率
信用保証料 栃木県信用保証協会所定の保証利率とする
申請期間および貸付期間 随時
その他 (1)この制度による既存債務に上乗せして借り換えることができる(運転資金のみ)。
(2)この制度において野木町創業支援資金の既存債務に上乗せして借り換えることができる(運転資金のみ)
(3)設備資金においては、償還完済後でなければ新たに同一資金の融資を受けることができない。
(4)運転資金及び設備資金を重複して融資を受ける場合、最高限度額は1,000万円とする。
資金種類 野木町中小企業創業支援資金
融資対象 次のいずれかに該当する町内に創業しようする者で町税を完納しているもの。ただし、バー、キャバレー、遊技場及び金融業を営むものを除く。
(ア)同一業種の企業に5年以上勤務している従業員(創業のため退職して1年以内)で、その技術、経験を活かして創業しようとする者(1年以上住民登録している者)
(イ)法律に基づく資格を有し、その資格を活かして創業しようとする者
(ウ)創業後1年未満で、法人にあっては商業登記を個人にあっては住民登録を町内にしている者
資金使途 創業後1年未満、またはこれから創業する方が使用する運転資金または設備資金
融資限度額 500万円
融資期間 運転資金 7年以内 設備資金 10年以内
償還方法(据置期間含) 月賦均等償還(原則として6ヶ月以内の据置)
貸付利率 町と取扱金融機関が協議して定めた率
信用保証料 栃木県信用保証協会所定の保証利率とする
申請期間および貸付期間 随時
その他 償還完済後でなければ新たに同一資金の融資を受けることができない。
〇信用保証料の補助

   償還完済後予算の範囲で補助します。

〇支払利子の補助

   年間支払利子の1/2を補助します。

〇融資の制限

   併用融資の場合は最高限度額1,000万円

現在の融資利率

野木町中小企業運転資金

  • 3年以内 1.6%
  • 5年以内 1.8%
  • 7年以内 2.0%

野木町中小企業設備資金

  • 3年以内 1.6%
  • 5年以内 1.8%
  • 7年以内 2.0%
  • 10年以内 2.2%

野木町中小企業創業支援資金

  • 3年以内 1.5%
  • 5年以内 1.7%
  • 7年以内 1.9%
  • 10年以内 2.1%

融資までの手順

野木町中小企業振興資金融資制度

相談窓口

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場新館1階

電話番号:0280-57-4153

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  • 【ID】P-2898
  • 【更新日】2022年3月30日
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