ビジネス・産業・まちづくり

企業誘致奨励金制度のご案内

野木町では、企業の立地や事業規模の拡大などを支援するため、企業誘致奨励金制度を設けています。この制度は、町内で工場(廃棄物処理業等を除く)や事業所、研究所などを新増設される事業者に対して奨励金を交付するものです。ぜひ、ご活用ください。
なお、奨励金の交付を受けるには、あらかじめ町の指定が必要となります。

1 指定

契約日から60日以内に町へ指定申請書の届出が必要となります。

2 指定要件

投下固定資産額が3,000万円を超えるものであること。

法令等に定める公害等の発生防止の措置がなされ、周辺環境に十分配慮されたものであること。

3 奨励金

奨励金の区分

交付要件

交付額

施設設置奨励金

対象施設の新設または増設に対する投下固定資産額が3千万円を超え10億円以下の場合

対象施設の事業開始日後において新たに固定資産税が課されることになる年度から3年間の各年度の固定資産税相当額(限度額:総額3,000万円)

対象施設の新設または増設に対する投下固定資産額が10億円を超え100億円以下の場合

対象施設の事業開始日後において新たに固定資産税が課されることになる年度から3年間の各年度の固定資産税相当額(限度額:総額1億2,000万円)

対象施設の新設または増設に対する投下固定資産額が100億円を超える場合

対象施設の事業開始日後において新たに固定資産税が課されることになる年度から3年間の各年度の固定資産税相当額とする。(限度額:総額10億円)

雇用促進奨励金

新規雇用者又は転属従業員(正社員)を採用し、6ヶ月以上雇用した場合(雇用者は、野木町に住民登録をしており、雇用保険被保険者であることが条件)

新規雇用者又は転属従業員1人につき10万円

交付回数は、1つの事業者につき1回限りとする。(限度額:総額1,000万円)

用地取得奨励金

対象施設の用に供する土地を県・町等から取得し、かつ取得の日から3年以内に操業を開始した場合

用地取得額の100分の15を乗じた金額とする。ただし、用地取得面積は3,000平方メートル以上とする。(限度額:総額1億5,000万円)

借地借家奨励金

対象施設の用に供する3,000平方メートル以上の土地または延べ面積1,000平方メートル以上の家屋を賃借した場合

※用地取得奨励金の交付を受けた事業者から借地する場合は交付しない。

対象施設が操業を開始した日の翌年度から3年間の各年度の賃借料(敷金・権利金その他これらに類する経費を除く)の100分の10に相当する額とする。(限度額:総額3, 000万円

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場新館1階

電話番号:0280-57-4153

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  • 【ID】P-809
  • 【更新日】2022年4月18日
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