ビジネス・産業・まちづくり

必ずチェック 最低賃金 使用者も、労働者も。

   使用者の皆様も、労働者の皆様も、ご確認ください。

地域別最低賃金

   すべての労働者に適用されます。なお、下記の特定最低賃金が適用となる場合は、その特定最低賃金の時間額以上の賃金を支払う必要があります。

最低賃金の件名 時間額 効力発生日
栃木県最低賃金 954円 令和5年10月1日

特定最低賃金

   次の6産業を含む使用者とその産業に従事する労働者が適用されます。なお、18歳未満又は65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。

最低賃金の件名 時間額 効力発生日
塗料製造業 1,061円 令和5年12月31日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,007円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,008円
自動車・同附属品製造業 1,016円
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 1,008円
各種商品小売業 令和5年度改正なし
令和5年10月1日以降、栃木県最低賃金(時間額954円)が適用されています。

お問い合わせ先

   栃木労働局労働基準部賃金室
   ☎028-634-9109

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場新館1階

電話番号:0280-57-4153

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  • 【ID】P-4126
  • 【更新日】2023年12月20日
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