栃木県電気機械器具製造業最低工賃が令和8年4月20日に改正されます。
1.適用する家内労働者および委託者の範囲
栃木県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者およびこれらの業務を委託する委託者
2.最低工賃額
次の表の品目欄、工程欄および規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
| 品目 | 工程 | 規格 | 金額 |
|---|---|---|---|
| コネクター | 差し(電線の端末に取り付けられた端子を コネクターに差し込むことをいう。) |
リード線について行うもの | 1ピンにつき 57銭 |
栃木県電気機械器具製造業最低工賃について、詳しくお聞きになりたい方は、栃木労働局労働基準部賃金室(028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。