ビジネス・産業・まちづくり

家内労働者のみなさまおよび家内労働を委託されている方へ

   栃木県電気機械器具製造業最低工賃が令和8年4月20日に改正されます。

1.適用する家内労働者および委託者の範囲

   栃木県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者およびこれらの業務を委託する委託者

2.最低工賃額

   次の表の品目欄、工程欄および規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

品目 工程 規格 金額
コネクター 差し(電線の端末に取り付けられた端子を
コネクターに差し込むことをいう。)
リード線について行うもの 1ピンにつき   57銭

   栃木県電気機械器具製造業最低工賃について、詳しくお聞きになりたい方は、栃木労働局労働基準部賃金室(028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場新館1階

電話番号:0280-57-4153

メールでお問い合わせをする

アンケート

野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-7067
  • 【更新日】2026年3月6日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する