ビジネス・産業・まちづくり

屋外広告物について

   野木町内において屋外広告物を掲載するときは、栃木県屋外広告物条例が適用され、原則許可が必要になります(一部適用除外があります)。
   栃木県屋外広告物条例では、屋外広告物の表示の場所や方法など具体的な規制内容が定められているため、詳しくは下記の栃木県のホームページをご覧ください。

屋外広告物とは

   屋外広告物とは、次の1~4のすべての用件を満たすものをいいます。(屋外広告物法第2条第1項)

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの。
  2. 屋外で表示されるもの。
  3. 公衆に表示されるもの。
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの。

申請方法

1.新規の場合

《添付書類》申請書をご確認ください

2.変更の場合

《添付書類》申請書をご確認ください

3.更新の場合

《添付書類》申請書をご確認ください

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課 施設保全係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4155

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  • 【ID】P-1379
  • 【更新日】2023年5月31日
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