ビジネス・産業・まちづくり

公園における行為許可について

   公園内において次の行為をしたい場合は、行為許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。

(1)行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2)業として写真又は映画を撮影すること。
(3)興行を行うこと。
(4)競技会、展示会、その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5)花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

   ※公園内でのバーベキューも行為許可申請が必要となります。なお、現在、バーベキューを許可している公園は、原則、丸林中央公園と赤塚ふれあい公園のみとなっています。

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課 水みどり環境係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4168

メールでお問い合わせをする

アンケート

野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-5550
  • 【更新日】2025年6月10日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する