公園内において次の行為をしたい場合は、行為許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
(1)行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2)業として写真又は映画を撮影すること。
(3)興行を行うこと。
(4)競技会、展示会、その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5)花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
※公園内でのバーベキューも行為許可申請が必要となります。なお、現在、バーベキューを許可している公園は、原則、丸林中央公園と赤塚ふれあい公園のみとなっています。