ビジネス・産業・まちづくり

マンション管理の適正化について

マンション管理適正化推進計画について

   マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下「マンション管理適正化法」という。)が平成12年に制定されました。
   また、近年では、マンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化が喫緊の課題となっていることから、令和2年6月にマンション管理適正化法が改正(令和4年4月1日全面施行)され、国が定める「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針に基づき、管理・運営が不適切なマンションへの地方公共団体による助言、指導及び勧告、マンション管理適正化推進計画の作成など、地方公共団体によるマンション管理適正化を推進することが可能になりました。
   この法改正により、栃木県においてもマンション管理の適正化を推進するため、令和6年3月に、県が「栃木県マンション管理適正化推進計画」を作成しました。
※マンション管理適正化法第3条の2において、町村区域については県が計画を作成することとなっています。

栃木県マンション管理計画認定制度について

   マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、地方公共団体から「適切な管理計画を持つマンション」として、認定を受けることができる制度です。
   マンション管理適正化法第5条の3に基づき、町域にある分譲マンションは県に認定申請をすることができます。
   野木町にある分譲マンションの認定申請をお考えの方は、栃木県県土整備部住宅課(028-623-2484)までご相談ください。

栃木県ホームページ(マンション政策について)

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課 都市開発係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4161

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  • 【ID】P-5757
  • 【更新日】2024年4月1日
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