ビジネス・産業・まちづくり

10月は「土地月間」です

   適正な土地取引・土地利用で、暮らしやすい県土づくりを推進しましょう。

大規模な土地取引には届出が必要です

   一定面積以上の土地について、売買などの取引を行った場合に、国土利用計画法に基づきその利用目的などの届出が必要です。

届出の必要な面積

  • 市街化区域:2,000㎡以上
  • その他の都市計画区域:5,000㎡以上
  • 都市計画区域外: 10,000㎡以上

※個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(一団の土地)には、個々の契約ごとに届出が必要です。

届出の必要な取引

   売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、権利金等の一時金を伴う地上権、賃借権の設定、譲渡など

届出者

   権利取得者(土地売買の場合は買主)

届出期限

   契約日から2週間以内(契約日を含む)

届出書類

   土地売買等届出書1部

このページの内容に関するお問い合わせ先

政策課 未来創造係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階

電話番号:0280-57-4101

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  • 【更新日】2024年10月1日
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