適正な土地取引・土地利用で、暮らしやすい県土づくりを推進しましょう。
大規模な土地取引には届出が必要です
一定面積以上の土地について、売買などの取引を行った場合に、国土利用計画法に基づきその利用目的などの届出が必要です。
届出の必要な面積
- 市街化区域:2,000㎡以上
- その他の都市計画区域:5,000㎡以上
- 都市計画区域外: 10,000㎡以上
※個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(一団の土地)には、個々の契約ごとに届出が必要です。
届出の必要な取引
売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、権利金等の一時金を伴う地上権、賃借権の設定、譲渡など
届出者
権利取得者(土地売買の場合は買主)
届出期限
契約日から2週間以内(契約日を含む)
届出書類
土地売買等届出書1部