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農業振興地域整備計画の変更について(農振除外)

1.農業振興地域制度とは

   農業振興地域制度とは、農地法に基づく農地転用許可制度と併せて、優良な農地を確保するとともに、農業振興施策を計画的に推進するため、農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)に基づく制度です。
   これに基づき、都道府県は「農業振興地域整備基本方針」及び「農業振興地域」の指定を、市町村は「農業振興地域整備計画」の策定を行うこととしています。

2.農業振興地域整備計画とは

   町は、県が指定した農業振興地域について、農業振興に必要な農地を「農用地区域」に設定するとともに、農用地区域における農業生産基盤や農業近代化施設の整備等の方針を定める農業振興地域整備計画を策定します。
   「農用地区域」は、通称「青地」と呼ばれ、農地(田、畑)、採草放牧地、混在林地、農業用施設用地に用途を区分しております。特に、農地及び採草放牧地は「農振農用地」と呼ばれます。農用地区域以外に含まれない農地は通称「白地」と呼ばれます。

3.農用地利用計画の変更(農振除外)とは

   農用地利用計画に定められた農用地区域は、おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として位置づけられ、原則それ以外の土地利用はできません。
   しかし、やむを得ない理由により異なる土地利用を希望する場合は、農用地利用計画の変更を申し出ることで、農用地区域から除外することが可能となり、その手続きを農用地利用計画の変更、いわゆる「農振除外」と呼びます。
   農振除外は、土地利用の必要性、緊急性はもとより、農振法に定められた要件をすべて満たすほか、土地利用に関する他法令の許可見込みがあることを総合的に判断し、農業振興地域整備計画の達成に支障がないものに限られます。

3-1   農振除外の5要件

   農振法第13条第2項に定められた下記の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 1号要件…申出内容が必要かつ適当であり、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であること
  • 2号要件…農用地の集団化、農作業の効率化そのほか農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 3号要件…効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地利用の集積、集約に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 4号要件…土地改良施設(農業用道路、農業用排水路、ため池等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 5号要件…土地改良事業等の工事が完了した翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であること

※土地改良事業等とは、圃場整備、用排水路新設・改修工事、かんがい排水事業等が該当

3-2   その他の要件

  • 農地法に基づく農地転用許可、都市計画法に基づく開発・建築許可等の他法令の許可見込みがあること
  • 土地改良事業施行地域内の場合、農地中間管理権の存続期間が満了していること

4.農振除外の申出から完了まで

   農振除外は公告縦覧等の法手続きを行うことから、農振除外完了までに7か月程度の期間を要します。また、法手続き期間が重複しないよう申出の受け付けは年3回となっております。(1月末、5月末、9月末)

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 農業振興係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場新館1階

電話番号:0280-57-4151

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  • 【ID】P-3187
  • 【更新日】2021年12月2日
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