森林環境譲与税について
パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備、及びその促進に関する費用に充てることとなっております。
また、森林環境譲与税の適正な使途に用いられることが担保されるように、使途を公表することとなっています。
※なお譲与税財源は、令和6年度から年額千円が課税される森林環境税からとなっています。
-
森林環境税・森林環境譲与税について(県ホームページ)
使途の公表について
野木町における森林環境譲与税の使途が確定したことから、次のとおり公表します。
- 令和元年度森林環境譲与税の使途について[PDF形式/67.21KB]
- 令和2年度森林環境譲与税の使途について[PDF形式/74.44KB]
- 令和3年度森林環境譲与税の使途について[PDF形式/83.91KB]
- 令和4年度森林環境譲与税の使途について [PDF形式/83.68KB]