ビジネス・産業・まちづくり

指名停止基準について

   設計価格等の情報を示唆するような働きかけなど大きな事態にならない段階についても積極的に指名停止処分を行い、談合等の不正行為を未然に防止するため、指名停止基準を全面的に改正し、平成22年4月1日から適用いたします。
   また、暴力団等の関与行為について措置要件を追加し、小山警察署の協力のもと更なる不正行為防止策を講じます。

改正概要

1.制裁強化

  • 本町内における独占禁止法違反行為等
       3か月~12か月   ⇒   6か月~24か月
  • 本町内における独占禁止法違反行為等
       3か月~12か月   ⇒   6か月~24か月
  • 本町職員に対する贈賄
      4か月~12か月   ⇒   6か月~24か月
  • 極めて悪質な事由に関する加重最長期間
       24か月   ⇒   36か月

2.措置要件の追加

  • 入札執行事務に関して秘密とされている情報について聞き出そうとする行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
  • 有資格業者が暴力団員と社会的に批判されるべき関係を有していると認められるとき。
  • 有資格業者が暴力団であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。

指名停止基準の詳細については、以下をご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

政策課 契約管財係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階

電話番号:0280-57-4118

メールでお問い合わせをする

アンケート

野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-88
  • 【更新日】2021年4月1日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する