野木町が発注する建設工事の請負、建設工事に係る調査、測量、設計等の業務委託、物品の購入、役務の提供及び公有財産の売却等から暴力団員等による不当介入を排除するため、野木町と小山警察署は、「野木町建設工事等からの暴力団員等の排除に関する合意書」を締結し、平成22年4月1日から運用いたします。
措置概要
- 契約者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合、警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行うこと及び野木町への報告を行うことが義務付けられます。
- 野木町及び小山警察署は、契約者からの不当介入の通報又は報告を受けたときは、相互に通知します。
- 野木町は、通報報告制度をより実効性のあるものとするため、契約者が警察への通報又は野木町への報告を怠ったことが確認された場合、「不正又は不誠実な行為」として当該契約者に対し指名停止を行います。
- 小山警察署は、野木町の有資格業者が暴力団等の関与など指名停止措置要件に該当すると認める事実を確認した場合、通知及び野木町からの照会対応を行います。