ビジネス・産業・まちづくり

暴力団員等の排除について

野木町が発注する建設工事の請負、建設工事に係る調査、測量、設計等の業務委託、物品の購入、役務の提供及び公有財産の売却等から暴力団員等による不当介入を排除するため、野木町と小山警察署は、「野木町建設工事等からの暴力団員等の排除に関する合意書」を締結し、平成22年4月1日から運用いたします。

野木町長と小山警察署長

措置概要

  1. 契約者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合、警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行うこと及び野木町への報告を行うことが義務付けられます。
  2. 野木町及び小山警察署は、契約者からの不当介入の通報又は報告を受けたときは、相互に通知します。
  3. 野木町は、通報報告制度をより実効性のあるものとするため、契約者が警察への通報又は野木町への報告を怠ったことが確認された場合、「不正又は不誠実な行為」として当該契約者に対し指名停止を行います。
  4. 小山警察署は、野木町の有資格業者が暴力団等の関与など指名停止措置要件に該当すると認める事実を確認した場合、通知及び野木町からの照会対応を行います。

措置概要図

このページの内容に関するお問い合わせ先

政策課 契約管財係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階

電話番号:0280-57-4118

メールでお問い合わせをする

アンケート

野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-90
  • 【更新日】2018年2月26日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する