野木町の公共工事等受注者は、以下に該当する公共工事等を行う場合、前払金の支払いを発注者に請求することができます。
対象工事等
保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、請負代金額が500万円以上(土木建築に関する工事の設計等については、300万円以上)の案件
前払金の額
請負代金の10分の4(土木建築に関する工事の設計等については、10分の3)の額(上限1億円)
※上限額については令和4年4月1日以降廃止されます。(詳細はこちら)
請求の手続き
中間前金払制度
以下に該当する場合、通常の前払金に追加して、中間前払金を発注者に請求することができます。
対象工事等
既に前払金の支払いを受けている公共工事等で、次の条件をすべて満たしていること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
中間前払金の額
請負代金額の10分の2以内の額
※既に支払った前払金と中間前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えることはできません。