昭和38年、JR野木駅の開設とともに土地区画整理事業が順次進められ、野木駅前地区、野木工業団地地区、野木駅周辺地区、友沼西部地区及び友沼東部地区を施行しました。この5地区の事業完了面積は215.6ha、市街化区域の46.8%となり、事業施行中の地区はありません。
現在、保留地売却の困難性等から事業立ち上げが難しくなってきていますが、引き続き市街化区域で未整備区域である松原・御林地区の土地区画整理事業を促進する必要があります。一方、民間による大規模住宅団地開発が完了しました。同じく野木東工業団地の造成も完了し、2つの工業団地への企業進出は完了しました。
しかし、都市計画マスタープラン(※)を活用した将来像の策定、良好な住宅地が形成されている地区や新たに開発される住宅地における建築協定や緑地協定若しくは地区計画の活用による住環境の保全、工業系用途の検討、市街化調整区域の既存集落の人口の停滞やコミュニティの維持、緑の基本計画(※)に基づく都市公園の適正配置や緑に関する施策の推進、都市計画道路、公共下水道の整備促進等の課題があり、これらへの対応が求められています。
都市施設の整備については、計画的に実施、整備されてきました。その中の浸水対策としては、昭和46年度に浸水対策下水道事業(旧都市下水路事業)に着手し、逆川排水機場が昭和60年度に一部完成、供用開始されていました。
近年の宅地化進展や気象状況の急変等に伴う雨水流出量の増加による浸水対策として、平成19年度には逆川排水機場のポンプ増設工事を行い、併せて野木駅東地区の雨水支線管渠を整備しました。流域関連公共下水道についても、平成9年度末に供用開始されておりますので、更なる整備促進が望まれます。
※都市計画マスタープラン
平成4年の都市計画法の改正で制度化されたものであり、住民の価値観の多様化等に対応して、個性的で快適なまちづくりのための施策を住民の理解と参加の下に総合的に進めるため、住民に最も身近な自治体である市町村が、住民の合意形成を図りつつ、まちづくりのビジョンを具体的に示し、地域のあるべき市街地像を示すとともに、地域別の整備課題に応じた整備方針等をきめ細かく総合的に展開するために定めるべき指針です。
※緑の基本計画
環境問題への関心の高まりや自然とのふれあいに対する国民のニーズに応えるために必要となる都市のあらゆる緑を総合的かつ計画的に保全・創出していく施策を官民一体となって展開していくためのマスタープランとして都市緑地法第4条の規定に基づき市町村が策定するものです。