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野木町都市計画の概要

野木町都市計画の概要

都市計画とは

   健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動の確保をめざして、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため定める計画のことをいい、3つの柱から構成されています。

  • 土地利用に関する計画
  • 都市施設の整備に関する計画
  • 市街地開発事業に関する計画

都市計画区域

   都市計画法の規定が適用される区域のことで、自然環境や社会環境などから、一体の都市として総合的に開発したり保全したりする必要のある区域が指定されます。
   小山栃木都市計画区域には、野木町のほか、小山市、下野市、栃木市の一部が含まれており、そのうち野木町については、町全域が都市計画区域に指定されています。

小山栃木都市計画区域 当初指定年月日 最終変更年月日 面積
野木町全域 昭和36年6月6日 平成28年3月29日 3,027ha

土地利用に関する都市計画

   土地利用に関する都市計画は、地形などの自然条件や実際の土地利用の状況、人口や産業の今後の見通しなどを総合的に検討して、将来の市街地のあるべき姿を思い描きながら、土地の利用区分を定めています。
   具体的には、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分し、さらに、市街化区域内を13種の用途地域に区分するなどして、各々の目標にかなった土地利用に誘導することとしています。

市街化区域及び市街化調整区域

   すでに市街地を形作っている区域と、今後おおむね10年以内に市街化を図るべき区域を市街化区域といいます。これに対して、市街化を抑制する区域を市街化調整区域といいます。
   この制度は、昭和43年の新都市計画法により創設されたもので、野木町では昭和45年10月に、都市計画区域のうち約319ヘクタールを市街化区域とし、残りを市街化調整区域と決定しました。また、概ね5年ごとに調査を行い、必要に応じて見直しを行っています。

市街化区域 約480ha
市街化調整区域 約2,547ha
市街化区域及び市街化調整区域の変遷
昭和45年10月1日 栃木県告示第635号
昭和52年7月5日 栃木県告示第605号
昭和59年6月1日 栃木県告示第484号
平成2年9月11日 栃木県告示第660号
平成9年5月15日 栃木県告示第345号
平成26年3月28日 栃木県告示第145号
平成28年3月29日 栃木県告示第176号

用途地域

   機能的な都市活動と良好な都市環境の保護を目的に、住居や商業・工業などの都市の諸機能を適切に配分するための、土地利用上の区分を行うもので、用途や形態、密度などの規制を通して、目的にあった建築物を誘導しようとするものです。

種類 建ぺい率 容積率 建築物の
高さの限度
面積 比率
第一種低層住居
専用地域
40% 60% 10m 19.4ha 4.0%
50% 80% 97.5ha 20.3%
  小計       116.9ha 24.3%
第一種中高層住居
専用地域
60% 200%   9.7ha 2.0%
第一種住居地域 60% 200%   200.8ha 41.9%
第二種住居地域 60% 200%   6.2ha 1.3%
近隣商業地域 80% 200%   18.0ha 3.8%
準工業地域 60% 200%   5.3ha 1.1%
工業地域 60% 200%   6.6ha 1.4%
工業専用地域 60% 200%   116.1ha 24.2%
      479.6ha 100%

参考

用途地域等の詳細についてはお問い合わせください。

野木町役場都市整備課   ☎0280-57-4161

用途地域の変遷
昭和43年12月28日 建設省告示第3905号
昭和48年1月5日 栃木県告示第18号
昭和52年7月5日 栃木県告示第606号
昭和59年6月1日 栃木県告示第487号
昭和61年3月25日 栃木県告示第269号
平成2年9月11日 栃木県告示第661号
平成4年6月5日 栃木県告示第427号
平成6年7月1日 栃木県告示第434号
平成8年4月1日 栃木県告示第211号
平成9年5月15日 栃木県告示第345号
平成13年2月5日 野木町告示第12号
平成15年1月10日 野木町告示第3号
平成26年3月28日 野木町告示第52号
平成28年3月29日 野木町告示第50号

※防火地域及び準防火地域の指定は無し。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課 都市開発係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4161

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  • 【更新日】2023年12月22日
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