平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)が全面施行され、市区町村は保安上危険な空家等を「特定空家等」として認定し、「助言・指導」「勧告」「命令」「代執行」を行うことが出来るようになりました。
本基準は、法第2条第2項に規定する「特定空家等」の判断を行うため、法第14条第14項の規定に基づく「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)の「特定空家等」を判断するための参考となる基準を踏まえ、本町としての判断基準を平成31年1月に策定したものです。その後、令和3年6月のガイドライン一部改正に伴い、判断基準を改正いたしました。
- 野木町特定空家等判断基準 [PDF形式/628KB]
特定空家等とは・・・
法第2条第2項で、以下のような状態にある空家等と規定されています。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家等に認定されると・・・
調査の結果「特定空家等」に認定されると、所有者等は法令に基づき改善を求められます。
また、「勧告」を受けた特定空家等の敷地は、住宅用地の特例(固定資産税の減額)から除外されます。