町政情報

情報公開制度 請求の手続きについて

請求の手続きについて

   公文書の公開を請求したい方は、役場2階総務課庶務文書係に所定の公文書公開請求書を提出してください。

公開等の決定について

   請求書の提出があってから原則として15日以内に公開・非公開の決定をします。
   公開及び部分公開の場合は閲覧等の日時等を、非公開の場合はその理由等をお知らせします。

公開に係る費用

   公開請求及び閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、次の実費相当額をいただきます。

区分 単位 金額 備考
乾式複写機による写し
(日本工業規格A列3番以内の大きさのものに限る。)
モノクロ 1枚 20円 原則として現金
カラー 1枚 100円
上記以外の写し 1件 作成に要した額 原則として現金
写しの送付に要する費用   郵便料金の額 原則として切手

請求の手続きがいらない情報

   一般に周知又は頒布するために作成した刊行物、パンフレット等や公表することを目的として作成し又は取得した情報。

公開できない情報

   情報公開制度は、公開を原則としていますが、公開することによって町民に不利益を与えたり、行政の適正かつ円滑な執行に支障を生じるなどの理由で公開されない情報があります。その例は、次のとおりです。

  1. 法令又は条例の規定により、公にすることができないと認められる情報
  2. 個人に関する情報
  3. 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報で、開示することによって、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの又は行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された情報で、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているもの
  4. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で、開示することによって、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれたり、国民の間に混乱を生じさせたり、特定の者に利益又は不利益を与えるおそれがあるもの
  5. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報で、開示することによって、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

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このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 庶務文書係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階

電話番号:0280-57-4119

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  • 【ID】P-31
  • 【更新日】2023年6月27日
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