より良質かつ円滑な工事施工にあたり、請負事業者の負担を軽減するため、野木町公共工事等関連の事務処理要領が以下のとおり改正されます。
施行日
令和4年4月1日
対象事務処理要領
野木町公共工事等前払事務処理要領
野木町建設工事請負契約における契約保証事務処理要領
改正点
野木町公共工事等前払事務処理要領
- 変更点
前払金の上限額の廃止 - 改正前
前払金の額は1億円を限度として請負代金の10分の4 - 改正後
前払金の額は請負代金の10分の4
野木町建設工事請負契約における契約保証事務処理要領
- 変更点
役務的保証の廃止 - 改正前
町議会議決案件(予定価格5,000万円以上の工事)等の場合や、工期厳守な案件の場合は受注者に対し「役務的保証」を請負代金の10分の3以上(「瑕疵担保特約」付きの公共工事履行保証証券に限る)を求める。 - 改正後
町議会議決案件(予定価格5,000万円以上の工事)等の場合や、工期厳守な案件の場合は受注者に対し「金銭的保証」を請負代金の10分3以上を求める。