確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受ける仕組みとして「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が設けられています。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除され、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税が減額されます。 税控除の適用を受けるまでの手続の流れは、次のとおりです。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の詳しい内容は、総務省ホームページ(下記外部サイト)でご確認ください。
〈注意事項〉
確定申告を行う方は、ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
ワンストップ特例の対象となる方
次の2つの条件にすべて当てはまる方に限ります。
(1) 1月から12月までの1年間に、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること。
ひとつの自治体に複数回寄附しても、特例制度上は「1団体」とカウントされます。なお、寄附した年の1月から12月の間に寄附した自治体数が5団体を超えた場合、この年はワンストップ特例の適用は受けられませんので、確定申告を行ってください。
(2)ふるさと納税の寄附金控除の目的以外で、確定申告や住民税申告を行う必要がないこと。
※ 医療費控除等を受けるため確定申告を行う場合は、ワンストップ申請ではなく確定申告で寄附金控除を行ってください。
(3)申込み毎に町へ申請書を提出していること。
複数回の寄附を申し込んだ場合でも、町へその都度申請書を提出する必要があります。
ワンストップ特例の申請後、対象となる条件に当てはまらなくなった場合は、ワンストップ特例の申請が無かったものとみなされます。 確定申告を行わなければ税金の控除が受けられませんので、ご注意ください。またFAXやメールでの受付は行っておりませんのでご了承ください。
ワンストップ特例の申請について
オンラインで申請する方法
野木町では、ワンストップ特例申請をオンラインで行えるサービスを利用しています。紙のワンストップ特例申請書・確認書類の提出は不要となり、オンラインで即座に申請を完結させることが可能です。
※自治体マイページとは(株)シフトセブンコンサルティング社が提供するサービスで、各自治体の「オンラインワンストップ特例申請」のほか、「寄付金受領証明書の電子データダウンロード」や「返礼品の配送状況」などが確認できます。
オンラインワンストップに必要なもの
- 自治体マイページのアカウント登録
- マイナンバーカード
- デジタル庁提供のマイナポータルアプリ
- マイナンバーカードの読み込み可能なスマートフォン等
特例申請書を郵送する方法
郵送された申請書へ必要事項を記入の上、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに提出してください。
平成28年1月1日より申請用紙への個人番号(マイナンバー)の記入が必須となったため、個人番号の本人確認書類の提出を併せてお願いします。 なお、寄附の翌月中にお送りする寄附金受納証明書にも申請書を同封します。
ワンストップ特例申請書書式
個人番号の本人確認書類について
次の組合せA~Cのうちいずれかを選択し、写しを添付してください。
個人番号の本人確認書類 | ||
---|---|---|
区分 |
個人番号の確認書類 |
本人の身元確認書類 |
A |
個人番号カードの表面 |
個人番号カードの裏面 |
B |
次のうち1点 |
次のうち1点 |
C |
次のうち1点 |
次のうち2点 |
氏名や住所に変更があった場合
特例申請書を提出した後、翌年の1月1日までに住所や氏名に変更があった場合は、翌年の1月10日までに次の変更届出書をダウンロードし、必要事項を記入し、変更後の確認ができる書類(運転免許証や住民票等)のコピーを同封して提出してください。なお、電話番号の変更だけであれば提出は不要です。
寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住民登録している市区町村に、寄附に関する情報が正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
変更様式はこちらからダウンロードしてください。
申請書類提出先
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 野木町役場 政策課 ふるさと納税担当 宛て