社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
マイナンバー制度は、住民票を有するすべての方にマイナンバー(1人1つの12桁の番号)を付して、社会保障(年金、医療、労働、福祉など)、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
3つのメリット
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況などを把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方に決め細やかな支援を行うことができます。
個人情報の保護
- 社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合など、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管することは禁止されています。
- 特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視、監督を行います。
- システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。
- また、行政機関間での情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。
事業者における取扱い
民間事業者においても、税や社会保障の手続で従業員などのマイナンバーを取り扱います。そのため、民間事業者にも特定個人情報の適正な取り扱いや安全管理措置が求められ、個人番号を取り扱うこととなる業務を洗い出した上で、組織としての準備が必要となります。
必要な準備
- マイナンバーを適正に扱うための社内規程づくり。
- マイナンバーに対応したシステム開発や改修。
- 特定個人情報の安全管理措置の検討。
- 社内研修・教育の実施。
法人番号
国税庁長官は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して1法人1つの法人番号(13桁)を指定します。
法人番号はマイナンバーと違って、だれでも自由に使用することが出来ます。
内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ
マイナンバー制度の詳細、最新情報、よくある質問につきましては、国(デジタル庁)の「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」のページをご覧ください。
コールセンター
国において、国民や民間事業者からのマイナンバー制度に関するお問い合わせに対応するマイナンバーコールセンターが開設されています。
マイナンバー制度のお問合せ
0120-95-0178 (フリーダイヤル)
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・コンビニ等での証明書交付サービス
- 2番:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
- 3番:マイナンバー制度・法人番号
- 4番:マイナポータル、健康保険証利用及びスマホ用電子証明書
- 5番:マイナポイント第2弾
- 6番:公金受取口座登録制度
受付時間
- 平日:9時30分~20時
- 土日祝:9時30分~17時30分(年末年始を除く)
※外国語の場合や上記の電話番号でつながらない場合は、デジタル庁の「マイナンバー制度に関するお問合せ」ページをご覧ください。