町政情報

独自利用事務について

独自利用事務とは

   野木町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で、独自にマイナンバーを利用するもの(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
   この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号) 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

   野木町における独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称

町長

1

野木町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭の親と子の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長

2

野木町遺児手当支給条例による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

1

野木町特別支援教育就学奨励費交付要綱による特別支援教育就学奨励費に関する事務(小学校・中学校)であって規則で定めるもの

教育委員会

2

野木町就学援助費交付要綱(平成25年3月4日教育委員会告示第3号)による要保護及び準要保護児童生徒援助費の支給に関する事務(小学校・中学校)であって規則で定めるもの

野木町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭の親と子の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

野木町遺児手当支給条例による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

野木町特別支援教育就学奨励費交付要綱による特別支援教育就学奨励費に関する事務(小学校・中学校)であって規則で定めるもの

野木町就学援助費交付要綱(平成25年3月4日教育委員会告示第3号)による要保護及び準要保護児童生徒援助費の支給に関する事務(小学校・中学校)であって規則で定めるもの

このページの内容に関するお問い合わせ先

政策課 デジタル推進係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階

電話番号:0280-57-4260

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  • 【ID】P-1291
  • 【更新日】2023年10月12日
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