今般の国会において、地方税法改正法案が可決し、軽油引取税に係る免税措置は、3年間(令和9(2027)年3月31日まで)延長になりました。
詳細は下記「軽油引取税に係る免税措置の延長について」をご確認ください。
軽油引取税に係る免税措置の延長について
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- 農業委員会事務局 庶務農地係
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〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場新館1階
電話番号:0280-57-4109
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- 【ID】P-1577
- 【更新日】2024年4月17日
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