有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。
注意
- 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させる ために、直接又は間接に有利な行為のことです。
- 選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
- 18歳未満の者等は選挙運動をすることができません。詳しくは、総務省ホームページ「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」をご覧ください。