選挙における投票について
国政選挙や地方公共団体の長・議会議員の選挙では、選挙人(有権者)は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければなりません。(公職選挙法第44条第1項)
しかし、業務の都合や病気等のため、選挙の当日に投票所に行けない方のために、不在者投票制度が設けられています。
この不在者投票制度のひとつとして、都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム等に入院・入所されている方は、不在者投票管理者である病院長や施設長の管理の下、その施設内で投票できます。
指定施設における不在者投票
野木町長選挙における指定施設向けの「不在者投票の手引」は次のとおりです。
不在者投票の手引き [PDF]
1.投票用紙等請求依頼書
指定施設の入院(入所)者が、不在者投票管理者(病院長、施設長等)に対して、投票用紙等を請求する際に使用します。
不在者投票用紙等請求依頼書 [WORD形式]
不在者投票用紙等請求依頼書 [PDF形式]
2.投票用紙等請求書
不在者投票管理者が名簿登録地の野木町選挙管理委員会に対して、投票用紙等を請求する際に使用します。
投票用紙等請求書(表書) [EXCEL形式]
投票用紙等請求書(表書) [PDF形式]
投票用紙等請求書(別紙) [WORD形式]
投票用紙等請求書(別紙) [PDF形式]
3.お知らせ
施設内で不在者投票を行う旨を周知する際の参考としてご利用ください。
お知らせ [WORD形式]
お知らせ [PDF形式]
4.報告書(兼請求書)
施設内で不在者投票を行った後、事務費相当額(投票者1人当たり1,073円)を請求するための様式です。
報告書(兼請求書) [WORD形式]
報告書(兼請求書)【記載例】 [PDF形式]