被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除【3,000万円控除】

   平成28年度税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、家屋(敷地を含む)または取壊し後の土地を譲渡した場合、家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が新設されました。

   本特例の適用を受けるためには、必要書類を税務署へ提出する必要がありますが、必要書類中「被相続人居住用家屋等確認書」は、政策課 移住定住促進班で発行します。
※「被相続人居住用家屋等確認書」の様式および詳細については、国土交通省のホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)をご覧ください。

   代理人が申請する場合はこちらの委任状を提出ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

政策課 移住定住促進班

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階

電話番号:0280-57-4178

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  • 【ID】P-2831
  • 【更新日】2024年4月1日
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