平成28年度税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、家屋(敷地を含む)または取壊し後の土地を譲渡した場合、家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が新設されました。
本特例の適用を受けるためには、必要書類を税務署へ提出する必要がありますが、必要書類中「被相続人居住用家屋等確認書」は、政策課 移住定住促進班で発行します。
※「被相続人居住用家屋等確認書」の様式および詳細については、国土交通省のホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)をご覧ください。
代理人が申請する場合はこちらの委任状を提出ください。
- 委任状 [PDF形式/143.6KB]