低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除【100万円控除】

   地方を中心に全国的に空き地・空き家が増加しています。そのため、土地の有効活用を通じた投資の促進・地域活性化・更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
   本特例措置は、譲渡価格が500万円以下(市街化区域内は800万円以下)の低額な一定の要件を満たす低未利用土地等(※)を譲渡した場合に、個人の長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。

低未利用土地等とは

   適正な利用が図られるべき土地であるにも関わらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度・整備水準・管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。

特例措置の概要

1.適応対象期間

   令和2年7月1日~令和7年12月31日の間に下記要件に該当する譲渡をした場合

2.主な対象要件

   (1)土地とその上物の取引額の合計が500万円以下(市街化区域内においては800万円以下)であること
   (2)都市計画区域内の低未利用土地等であること(前々年中までに分筆された土地等があり、譲渡した場合、本特例措置の適用を受けていないこと)
   (3)譲渡した者が個人であること
   (4)配偶者等、特別の関係がある者への譲渡でないこと
   (5)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

   ※上記対象要件を全て満たすことに加え、譲渡前の土地が低未利用土地等であること及び譲渡後に買主が土地の利用意向を有することについて、野木町役場での確認が必要となります。
      詳しくは政策課未来創造係移住定住促進班までお問い合わせください。

3.必要提出書類

  (1)低未利用土地等確認申請書(別記様式[1]-1)
  (2)申請のあった土地等に係る売買契約書の写し
  (3)以下のうち、いずれかの書類
      ●野木町が運営する空き家バンク等への登録が確認できる書類(登録完了通知書)
      ●宅地建物取引業者が、現況更地・空き家または空き店舗である旨を表示した広告
      ●電気・水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
      ●その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式[1]-2等)

  (4)譲渡後の利用についての確認書類(別記様式[2]-1、[2]-2、[3]のいずれか)
  (5)申請のあった土地等に係る登記事項証明書

申請書類等様式

※その他、詳細については国土交通省のホームページ(低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について)をご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

政策課 移住定住促進班

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階

電話番号:0280-57-4178

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  • 【更新日】2023年10月17日
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