定住促進補助金(住宅購入補助)

   令和2年4月1日以降に取得される住宅を対象に補助金を交付します。対象の方はぜひご活用ください。

対象 令和2年4月1日以降に取得された住宅(ただし、建て替えにより取得した住宅は除く)
取得した住宅が建築基準法および都市計画法の規定に適合していること
要件
  1. 住宅を取得した時点で40歳以下の方
  2. 転入または転居により新たに専用住宅、併用住宅またはマンション等の区分所有建物を取得する方
  3. 住宅を取得し、取得から1年以内に入居し、かつその住宅に5年以上定住することを誓約した方
  4. 入居する世帯員(生計同一者)が2名以上の方
  5. 取得した住宅が共有名義であるときは、その代表の方
  6. 世帯員に町税等の滞納がない方。また、転入者は前住所地の市区町村税等の滞納がない方
  7. 住宅購入を対象経費とした野木町結婚新生活支援補助金を受けていない方(予定含む)
基本額 10万円(新築・中古住宅問わず)
加算額
  • 申請者が令和2年4月1日以降に転入し、1年を経過していない場合:2万円加算
    ※再転入者は転出から1年以上経過していること
  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの世帯員がいる場合(人数は問わない):3万円加算
各種申請書

交付回数

   1回限り

補助金の申請

   住宅を取得してから1年以内に補助金交付申請書および次の書類を提出してください。

  1. 世帯全員の住民票謄本(続柄記載)
  2. 定住誓約書
  3. 建物登記簿の全部事項証明書の写し
  4. 建物の間取図および住宅までの案内図
  5. 町外からの転入者については、直近の住所地での世帯全員分の完納証明書等(市区町村税等の滞納がないことを証明できる書類)
  6. 取得から登記が年度をまたぐ場合などは、取得関係がわかる書類

交付決定の取消し

  • 住宅を取得してから5年以内に転居または転出したとき。
  • 住宅を取得してから5年以内に第三者へ譲渡したときまたは町税等を滞納したとき。

このページの内容に関するお問い合わせ先

政策課 移住定住促進班

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階

電話番号:0280-57-4178

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  • 【ID】P-2746
  • 【更新日】2024年4月1日
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