野木町空き家バンクの登録を促進し、空き家の利活用を図るため、空き家バンクに登録した売買物件を対象に、リフォーム工事や残存する家財の処分に係る費用に対し、補助金を交付します。詳細はこちらの「野木町空き家バンクリフォーム補助の手引き [PDF形式/188.18KB] 」をご覧ください。
野木町空き家バンクのご案内
- 野木町空き家バンク(町ホームページ)
対象者
- 野木町が実施している空き家バンクの物件登録者又は利用登録者
- 市区町村民税を滞納していないこと
- 空き家所有者の3親等以内の親族でない人
- 補助金の交付を受けた日から利用登録者に所有権移転するまでの期間・適性に維持管理すること(物件登録者のみ)
- 補助金の実績報告までに物件に住民票を異動すること(利用登録者のみ)
- 住民票異動から10年以上の居住を誓約すること
- 野木町結婚新生活支援事業補助金で住宅のリフォーム補助を受けていない(予定も含む)こと
※売買契約において空き家バンクによる締結又は書面による同意を得た者であること
補助金の額・条件・申請期間
リフォーム工事…空き家バンクに登録された住宅の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、増築等にかかる工事
費用の2分の1以内の額。限度額50万円
- 条件
・工事に要する費用が20万円以上であること。
・同一住宅または同一人につき1回限りの交付 - 申請期間
空き家バンクによる売買契約を締結した日もしくは同意が書面で得られた日から2年間
(契約が成立してから補助対象となりますので、ご注意ください)
家財処分…空き家バンクに登録された住宅において使用されず残置された状態の電化製品、家具、食器、その他の家財道具を処分することをいう
費用の2分の1以内の額。限度額10万円
- 条件
・家財処分に要する費用が5万円以上であること。
・家財の処分の実施は町一般廃棄物処理等の許可業者であること。
・同一住宅または同一人につき1回限りの交付 - 申請期間
空き家バンクによる売買契約を締結した日もしくは同意が書面で得られた日から2年間
(契約が成立してから補助対象となりますので、ご注意ください)