野木町地方就職支援金

概要

   東京圏の大学生の栃木県内への就職を促進するとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的として、栃木県内の企業に就職予定(内定受諾)、かつ野木町への移住を予定している大学生に支援金を交付します。

交付金額

   卒業年度の6月1日以降の採用面接及び採用試験に要した往復交通費のうち、実際にかかった1回分の経費の額とし、5,390円を上限とする。内定先企業が交通費の一部を支給している場合はその額を差し引いた額とし、5,390円を上限とする。

交付回数

   交付対象者1人につき1回まで。

対象者の要件

1.移住等に関する要件(すべてを満たす方)

  • 大学(大学院や短大等は除く。)の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域(※)を除く地域)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
  • 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
  • 栃木県内に所在する企業に就職することが内定しており、内定が卒業年度の10月1日以降に出されていること。
  • 卒業後に上記内定企業に就職し、野木町に移住する意思を有していること。

※埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の条件不利地域

都県

条件不利地域

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、匝瑳市、香取市山武市、いすみ市、南房総市、東庄町、九十九里町、長南町、
大多喜町、御宿町、鋸南町

東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

神奈川県

山北町、真鶴町、清川村

2.就業に関する要件(すべてを満たす方)

  • 勤務地が栃木県内に所在すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
  • 官公庁(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 当該地域への勤務地限定型社員としての採用であること

3.その他の要件(すべてを満たす方)

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他栃木県及び野木町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

申請受付期間

   令和6年10月1日(火)から令和7年2月10日(月)まで

申請方法

   交付を受けようとする方は、採用内定日(10月1日)以降に、次に掲げる書類を提出してください。

  1. 野木町地方就職支援金交付申請書(様式第1号)
  2. 写真付き身分証明書の写し(本人確認できる書類)
  3. 内定先企業による証明書(様式第2号)
  4. 在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの)
  5. 交通費の領収書または利用履歴証明書
  6. 移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸借契約書※、公共料金領収書※等)
  7. その他町長が必要と認める書類

※卒業年度の複数月の振込明細、引き落とし履歴、領収書等を併せて提出すること。

請求方法

   交付決定を受けた方は、地方就職支援金交付決定通知書が届いた後、速やかに次に掲げる書類を提出してください。

  1. 野木町地方就職支援金請求書(様式第5号)
  2. 支援金の振込先が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードの写し等)
  3. 野木町地方就職支援金交付決定通知書の写し

注意事項

   地方就職支援金交付後において、下記の要件に該当する場合は、交付金の全部または一部を返還していただきます。

1.全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  • 申請日から1年以内に野木町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に野木町に住民票がある場合を除く)
  • 申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に栃木県内の別の企業に就業する場合を除く)
  • 転入日から3年未満で野木町から転出した場合

2.半額の返還

  • 転入日から3年以上5年以内に野木町から転出した場合

申請書類

  • 【様式第1号】野木町地方就職支援金交付申請書(PDFExcel
  • 【様式第2号】内定証明書(PDFExcel
  • 【様式第5号】野木町地方就職支援金請求書(PDFWord

このページの内容に関するお問い合わせ先

政策課 移住定住促進班

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館2階

電話番号:0280-57-4178

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  • 【更新日】2024年10月3日
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