概要
東京圏※1に在住し、都内に本部がある大学・大学院(以下「大学等」という。)の東京圏に所在するキャンパス※2に通う大学生・大学院生の栃木県内の企業への就職を促進するとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的として、大学等を卒業・修了後、県内企業に就職した又は就職する予定(内定受諾)で、かつ野木町へUIJターンした又はする予定の方を対象に、就職活動に係る交通費および移住に係る移転費の一部を交付します。
※1 東京圏…東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち条件不利地域を除く地域
| 都県 | 条件不利地域 |
|---|---|
|
東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
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埼玉県 |
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、 |
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千葉県 |
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、 |
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神奈川県 |
三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
交付金額
- 就職活動等に係る交通費 5,390円(就職先企業等から交通費の支給がある場合はその額を差し引く)
- 移住する際に要した移転費 66,000円(就職先企業から移転費の補助がある場合は支給の対象外)
交付回数
交通費及び移転費それぞれに対して1人につき1回を限度とする。
対象者の要件
1.移住等に関する要件(すべてを満たす方)
- 大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
- 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。
- 野木町に移住したこと。ただし、交通費については、栃木県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
- 申請時において、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ、就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において就業開始予定日前1年以内であること。
- 野木町に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、大学等の卒業・修了日から1年以内に野木町に転入する意思を有し、かつ転入又は当該企業への就業開始日のいずれか遅い日から5年以上継続して居住する意思を有すること。
2.就業に関する要件(すべてを満たす方)
- 勤務地が栃木県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
- 大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、1年以内に就職する見込みであること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 当該地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること
3.その他の要件(すべてを満たす方)
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他栃木県及び野木町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
申請受付期間
令和8年2月10日(火)まで
申請方法
交付を受けようとする方は、次の書類を提出してください。
共通
- 野木町地方就職支援金交付申請書(様式第1号)
- 就業(内定)証明書(様式第2号)
- 本人確認書類(写真付き身分証明書の写し等)
- 移住元の住所を確認できる資料(※住民票を移していない場合はご相談ください。)
- 卒業又は修了証明書(大学等を卒業・修了した後申請する場合)
- 在学証明書(大学等に在学中に交通費を申請する場合)
- その他町長が必要と認める書類
交通費を申請する場合
- 交通費の領収書の写し等
移転費を申請する場合
- 移転費の領収書の写し等
請求方法
交付決定を受けた方は、地方就職支援金交付決定通知書が届いた後、速やかに次に掲げる書類を提出してください。
- 野木町地方就職支援金請求書(様式第5号)
- 支援金の振込先が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードの写し等)
- 野木町地方就職支援金交付決定通知書の写し
注意事項
地方就職支援金交付後において、下記の要件に該当する場合は、交付金の全部または一部を返還していただきます。
1.全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に野木町に住民登録を移さなかった場合(ただし、申請時に既に野木町に住民登録がある場合を除く。)
- 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に栃木県内の別の企業に就業する場合を除く。)
- 転入日から3年未満で野木町から転出した場合(ただし、住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満で野木町から転出した場合)
2.半額の返還
- 転入日から3年以上5年以内に野木町から転出した場合(ただし、住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に、野木町から転出した場合)