新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されることにより、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業主の判断に委ねることが基本となります。
令和5年5月8日以降の基本的な感染対策の考え方については、こちらをご覧ください。
- 【新型コロナ】5類感染症への位置づけ変更に向けた栃木県の基本方針について(栃木県ホームページ)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されることにより、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業主の判断に委ねることが基本となります。
令和5年5月8日以降の基本的な感染対策の考え方については、こちらをご覧ください。
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