健康・福祉・医療

成年後見制度について

1   成年後見制度とは

   成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などを理由に、判断能力が不十分な方を法的に保護し、支援する制です。

   判断能力が不十分な方は、不動産や預貯金の管理、介護・福祉サービスの利用契約、施設入所・入院の契約締結などを、1人で行うことが難しい場合があります。そのようなとき、本人に代わって、財産管理や契約行為などを行い、本人の意向を尊重し、希望に沿った支援を行います。

2   成年後見制度の種類

   成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度

   すでに判断能力が不十分な方について、家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人等が選ばれる制度です。不安や心配の程度に応じて、以下の3つの類型が用意されています。

類型 後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立ができる方 本人、配偶者、四親等以内の親族、市区町村長など

任意後見制度

   判断能力が不十分になる前に、あらかじめ本人自らが選んだ人に、1人で決めることが心配になったときに代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。任意後見契約は公証役場で手続きを行います。

3   成年後見制度の相談窓口

  • 野木町総合サポートセンター「ひまわり館」
    野木町大字丸林582-1
    ☎0280-33-6878

  • 地域包括支援センター
    本センター
    野木町大字丸林582-1   野木町総合サポートセンター内
    ☎0280-57-2400

    サブセンター
    野木町大字友沼5840-7   野木町老人福祉センター内
    ☎0280-23-2200

このページの内容に関するお問い合わせ先

総合サポートセンター「ひまわり館」 総合サポートセンター係

〒329-0111 栃木県下都賀郡野木町大字丸林582-1 総合サポートセンター

電話番号:0280-33-6878

ファクス番号:0280-33-6879

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  • 【ID】P-4417
  • 【更新日】2022年5月12日
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