事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を実施する事業所について、効果的なサービス提供が行われたことを評価するため、一定期間において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定となった場合に加算を認めるものです。
加算の対象および要件
1.対象
通所介護サービス(A6)
2.要件
- 選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上)を行っていること。
- 評価対象期間における利用実人員が10名以上であり、選択的サービス実施率が60%以上であること。
- (要支援の維持者数+改善者数×2)÷(評価対象期間内に選択的サービスを3ヶ月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)≧0.7であること。
事業所評価加算の手続き
1.提出期限
加算を行う前年度の10月15日まで
加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には算定ができませんので、ご注意ください。
※加算の算定を希望しない事業所、既に事業所評価加算「あり」の届出をしている事業所は届出不要です。
2.提出書類
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制に関する届出書 [EXCEL形式/49KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [EXCEL形式/10.5KB]