健康・福祉・医療

総合事業における事業所評価加算の届出について

   事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を実施する事業所について、効果的なサービス提供が行われたことを評価するため、一定期間において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定となった場合に加算を認めるものです。

加算の対象および要件

1.対象

   通所介護サービス(A6)

2.要件

  1. 選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上)を行っていること。
  2. 評価対象期間における利用実人員が10名以上であり、選択的サービス実施率が60%以上であること。
  3. (要支援の維持者数+改善者数×2)÷(評価対象期間内に選択的サービスを3ヶ月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)≧0.7であること。

事業所評価加算の手続き

1.提出期限

   加算を行う前年度の10月15日まで

   加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には算定ができませんので、ご注意ください。

※加算の算定を希望しない事業所、既に事業所評価加算「あり」の届出をしている事業所は届出不要です。

2.提出書類

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢対策係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 保健センター

電話番号:0280-57-4173

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  • 【更新日】2023年7月6日
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