1.指定を受けてサービスを実施する場合
訪問型サービス及び通所型サービス(介護予防相当サービス)を提供する場合には、町へ申請し、事業者として指定が必要となります。
新規指定の受付期限については、事業開始予定日の前々月の末日までとなります。(4月1日に指定を受けたい場合は、2月末日までにすべての申請書類を提出してください。)
新規指定・指定更新申請関連書類
- 指定申請書[WORD形式]
- 指定更新申請書[WORD形式]
- 指定申請に係る添付書類 [EXCEL形式]
加算等届出様式
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [EXCEL形式/28.58KB]
- 介護予防・日常生活 支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4~5月) [EXCEL形式/63.19KB]
- 介護予防・日常生活 支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月~) [EXCEL形式/33.57KB]
2.指定を受けた内容に変更等が生じた場合
指定を受けた内容に変更等が生じた場合には、届出が必要となります。