健康・福祉・医療

令和7年4月から適用の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

   令和6年度(2024年度)介護報酬改定における経過措置終了に伴い、次のとおり体制等状況一覧表が変更となります。届出がない場合には、自動的に「減算型」とみなされますのでご注意ください。
   変更がある事業所は必要書類の提出をお願いします。

  • 訪問型サービス(独自):業務継続計画未策定減算の導入
  • 通所型サービス(独自)訪問型サービス(独自):一部の介護職員等処遇改善加算の廃止

提出期限

   令和7年4月15日(火)健康福祉課必着
   ※令和6年度介護報酬改定以外の介護給付費等に係る各種加算を取得する場合、原則として加算を取得しようとする月の前月の15日までに届出を提出してください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢対策係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 保健センター

電話番号:0280-57-4173

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  • 【ID】P-6386
  • 【更新日】2025年3月24日
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