健康・福祉・医療

特定事業所集中減算の届出について

   指定居宅介護支援事業所が作成する居宅サービス計画において、各サービスの紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合には、正当な理由の有無に関わらず、書類を提出してください。

対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 地域密着型通所介護

判定期間及び減算期間

  判定期間 提出期間 減算適用期間
前期 3月1日~同年8月31日 9月1日~20日 10月1日~翌年3月31日
後期 9月1日~翌年2月末日 3月1日~20日 4月1日~同年9月30日

提出書類

減算の適用がある場合

   届出後、減算の有無について、通知致します。減算等に変更が生じた場合には下記の届出をお願いします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢対策係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 保健センター

電話番号:0280-57-4173

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  • 【ID】P-1823
  • 【更新日】2021年10月7日
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