健康・福祉・医療

訪問介護における生活援助中心型サービスに係る居宅サービス計画の届出について

   平成30年10月より、介護支援専門員は訪問介護(生活援助中心)サービスの提供回数が一定回数を超える場合には、翌月末日までに町へ当該居宅サービス計画を届出が必要です。

対象となる居宅介護サービス

   平成30年10月以降に作成又は変更した居宅介護サービス計画のうち、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚労省告示第218号)に定められた下記の回数を超える提供回数を位置づけた居宅介護サービス計画。

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

提出書類

  • 届出様式(Word:17KB)(PDF:81KB
  • 居宅サービス計画書(第1表~第3表)※利用者の署名があるもの
  • サービス担当者会議の要点(第4表)
  • 居宅介護支援経過(第5表)

届出時期

   当該居宅サービス計画を作成した月の翌月末日まで

《参考》介護保険最新情報vol.652 [PDF形式/175.17KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢対策係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 保健センター

電話番号:0280-57-4173

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  • 【更新日】2023年7月6日
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