健康・福祉・医療

介護保険料について

   介護保険料は、介護保険制度を運営していくための大切な財源で、3年ごとに見直しが行われます。
   介護保険料の額と納入方法は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)で異なります。

介護保険料の決め方

   介護保険料額は、市町村が介護保険で必要とされる費用に基づいて算定されます。
   第1号被保険者の方の介護保険料は、令和6年度から令和8年度までの3年間の野木町で必要とされる保険給付費用総額の23%に相当する額を、65歳以上の人口で割って求めた額を基準額として、区分に応じた所定の割合を乗じて得た額となります。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方

   介護保険料は、次の方法により納めます。

特別徴収

   第1号被保険者で老齢・退職年金、障がい基礎年金や遺族年金の金額が年間18万円以上の方は、年金からの天引き(特別徴収)になります。

普通徴収

   特別徴収以外の方は、納入通知書により個人で納めていただきます(普通徴収)。
   納期は、毎年7月から翌年の2月までの8期です。

※次の方は、年金の年額が18万円以上でも一定の期間は普通徴収になります。

  • 年度途中で65歳になった方
  • 年度途中で野木町に転入された方
  • 年度途中で段階区分が変更になった方
  • 4月1日現在で年金を受給されていない方
  • 年金保険者から、年金からの天引きができないとの通知が町にあった方

介護保険料額(令和6年度~令和8年度)

   野木町の介護保険料額は、次のとおりです。

所得段階 対象者 年間保険料額
第1段階

・生活保護受給者
・町民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者

・町民税世帯非課税かつ本人年金収入等80万円以下
19,490円
第2段階

町民税世帯非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下

33,170円
第3段階

町民税世帯非課税かつ本人年金収入等120万円超

46,850円
第4段階

本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円以下

61,560円
第5段階

本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円超

68,400円
第6段階

本人が町民税課税かつ合計所得金額120万円未満

82,080円
第7段階

本人が町民税課税かつ合計所得金額120万円以上210万円未満

88,920円
第8段階

本人が町民税課税かつ合計所得金額210万円以上320万円未満

102,600円
第9段階

本人が町民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

116,280円
第10段階

本人が町民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

129,960円
第11段階

本人が町民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

143,640円
第12段階

本人が町民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

157,320円
第13段階

本人が町民税課税で合計所得金額が720万円以上の方

164,160円

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

   第2号被保険者の方の介護保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づき決められ、医療保険の保険料とあわせて納めます。

介護保険料を納め忘れると

   介護保険料を納め忘れると延滞金や督促手数料を納めなくてはならなくなったり、サービスを利用する際に次のような保険給付の制限が行われます。

  • 【支払方法の変更】   サービスを利用する際に、その費用を一旦全額立て替えなくてはならなくなります。
  • 【支払の一時差止】   一旦立て替えている費用の支払いが一時差し止められます。
  • 【保険給付率の引き下げ】   通常1割の自己負担を3割とします。

介護保険料の減免等

   災害などで一時的に介護保険料が払えなくなった場合は、介護保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢対策係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 保健センター

電話番号:0280-57-4173

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  • 【更新日】2024年3月27日
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