介護保険料は、介護保険制度を運営していくための大切な財源で、3年ごとに見直しが行われます。
介護保険料の額と納入方法は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)で異なります。
介護保険料の決め方
介護保険料額は、市町村が介護保険で必要とされる費用に基づいて算定されます。
第1号被保険者の方の介護保険料は、令和3年度から令和5年度までの3年間の野木町で必要とされる保険給付費用総額の23%に相当する額を、65歳以上の人口で割って求めた額を基準額として、区分に応じた所定の割合を乗じて得た額となります。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方
介護保険料は、次の方法により納めます。
特別徴収
第1号被保険者で老齢・退職年金、障がい基礎年金や遺族年金の金額が年間18万円以上の方は、年金からの天引き(特別徴収)になります。
普通徴収
特別徴収以外の方は、納入通知書により個人で納めていただきます(普通徴収)。
納期は、毎年7月から翌年の2月までの8期です。
※次の方は、年金の年額が18万円以上でも一定の期間は普通徴収になります。
- 年度途中で65歳になった方
- 年度途中で野木町に転入された方
- 年度途中で段階区分が変更になった方
- 4月1日現在で年金を受給されていない方
- 年金保険者から、年金からの天引きができないとの通知が町にあった方
介護保険料額(令和3年度~令和5年度)
野木町の介護保険料額は、次のとおりです。※画像クリックで拡大できます。
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)
第2号被保険者の方の介護保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づき決められ、医療保険の保険料とあわせて納めます。
介護保険料を納め忘れると
介護保険料を納め忘れると延滞金や督促手数料を納めなくてはならなくなったり、サービスを利用する際に次のような保険給付の制限が行われます。
- 【支払方法の変更】 サービスを利用する際に、その費用を一旦全額立て替えなくてはならなくなります。
- 【支払の一時差止】 一旦立て替えている費用の支払いが一時差し止められます。
- 【保険給付率の引き下げ】 通常1割の自己負担を3割とします。
介護保険料の減免等
災害などで一時的に介護保険料が払えなくなった場合は、介護保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。