健康・福祉・医療

地域密着型サービス事業について(事業所向け)

地域密着型サービス事業者の変更届出等について

指定内容の変更について

   指定を受けた内容に変更が生じた場合には、変更があった日から10日以内に「変更届出書」を提出してください。
   変更内容により、添付書類が必要になる場合があります。

ADL維持等加算(地域密着型通所介護)について

算定要件及び事務処理の流れ

   介護保険最新情報vol.648(ADL加算事務処理手順及び様式について) [PDF形式/382.89KB]をご参照ください。

必要な事務手続き

1.算定しようとする年度の前年の7月末までに「ADL維持等加算(申出)の有無」の申出をしてください。
    (令和3年度から算定する場合は、令和2年7月31日まで)※届出を行った翌年度以降も算定を希望する場合に再度の申出は不要です。

2.算定しようとする年度の3月15日までに「ADL維持等加算」の届出をしてください。
    (令和3年度から算定する場合は、令和3年3月15日まで)

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等加算(令和4年10月創設)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢対策係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 保健センター

電話番号:0280-57-4173

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  • 【更新日】2022年8月9日
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