介護サービス提供中に事故が発生した場合
1.サービスの提供による利用者の怪我または死亡事故の発生
- 「サービスの提供による」とは、送迎・通院等の間の事故を含みます。
- けがの程度については、外部の医療機関で受診を要したものを原則とします。ただし、軽度であっても家族等に連絡しておいた方が良いと判断される場合は、町に対しても報告してください。
- 事業所側の過失の有無は問いません。利用者の過失によるけがであっても、(2)に該当する場合は報告してください。
- 利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生ずる可能性があるときは、町へ報告してください。
2.食中毒及び感染症、結核の発生(サービス提供に関連して発生したと認められる場合。なお、関連する法令に届出義務がある場合には、これに従ってください。)
3.職員(従業者)の法令違反、不祥事の発生(利用者の処遇に影響がある場合)
4.利用者またはその家族等に係る個人情報の漏洩の発生
5.その他報告が必要と認められる事故等の発生
事故報告の流れ
基本的な事故報告の流れは、介護サービス事業所→町→栃木県高齢対策係となります。
事業所の所在地と利用者の保険者が異なる場合には、所在地と保険者両方へ事故報告してください。
必要書類
- 介護保険事業者事故報告書[WORD形式/15.09KB]
提出先
〒329-0195 野木町大字丸林571番地
野木町役場健康福祉課高齢対策係(保健センター内)
問合せ先
野木町役場健康福祉課高齢対策係
☎0280-57-4173